3分の1ルール
少数の者から株式の所有割合が3分の1を超える株式を取得する場合,いわゆる「3分の1ルール」とは,以下の買付けのことをいいます(金商品取引法27条の2第1項2号)。- 取引所金融商品市場外における株券等の買付け等であること
- 著しく少数の者からの買付であること
- 買付け等の後における株券等の所有割合が3分の1を超えること
特定売買等による3分の1ルール
特定売買等により株式の所有割合が3分の1を超える株式を取得する場合,いわゆる「特定売買等による3分の1ルール」とは,以下の買付けのことをいいます(金商品取引法27条の2第1項3号)。- 特定売買によること
- 買付け等の後における株券等所有割合が3分の1を超えること
ToSTNeTによる取引は市場取引所市場内取引ですが,ToSTNeTを利用して「3分の1ルール」を潜脱したライブドア事件を契機に,公開買付制度による規制が及ぶことになりました。
なお,「特定売買等による3分の1ルール」においては,「著しく少数の者」という要件が設けられていないため,取引の相手が10名以上の場合にも適用があるので注意が必要です。








