対象会社の対応
意見表明義務
対象会社は,公開買付けが行われた場合,公開買付開始公告から10営業日以内に意見表明報告書を提出しなければなりません。経営陣において公開買付けに反対の意見表明がなされた場合,株主等が公開買付けに応募するか否かによって買収の成否が決定されます。
経営陣は,公開買付けより優れた経営計画を提示することができた場合には,公開買付者による公開買付けは失敗に終わり,これができなかった場合には公開買付者による買収が成功することになります。 つまり,意見表明報告書を提出することにより,経営陣による経営と公開買付者による経営とのいずれが企業価値向上に適しているか株主等が判断することができるのです。質問権
対象会社は,意見表明報告書において,公開買付者に対する質問を記載することができます(金商品取引法27条の10第1項1号)。 なお,対象会社が意見表明報告書を提出したときは,直ちにその写しを公開買付者及び金融商品取引所に送付しなければなりません。 公開買付者は,意見表明報告書の写しの送付を受けた場合,送付を受けた日から5営業日以内に質問に対する回答等を記載した対質問回答報告書を提出しなければなりません。 なお,公開買付者が対質問回答報告書を提出したときは,直ちにその写しを対象買会社及び金融商品取引所に送付しなければなりません。 また,公開買付者は,当該質問に対して回答する必要がないと認めた場合には,その理由を記載して回答をしないことができます(金商品取引法27条の10第11項)。公開買付期間延長請求権
対象会社は,公開買付期間が30営業日より短い場合には,意見表明報告書において,買付期間を30営業日に延長することを請求することができます(金商品取引法27条の10第2項2号)。 なお,対象会社は,期間延長請求を行った場合,意見表明義務の期間の末日の翌日までに期間延長公告をしなければなりません。
対象会社により期間延長請求がなされた場合には,自動的に期間が延長されます。








