1. 開示規制とは
金融商品取引法は、企業内容等の開示制度を整備することなどにより、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にして有価証券の流通を円滑にするための規定が設けられています。企業内容等の開示制度には、企業内容等に関する開示制度、公開買付けに関する開示制度、株券等の大量保有の状況に関する開示制度の3つがあります。
企業内容等に関する開示制度には、発行市場における発行開示(発行開示)、流通市場における継続開示(継続開示)の2つがあります。
M&Aとの関係で発行開示が問題となるのは、組織再編成対象会社が開示会社で、存続会社が開始会社ではない場合があります。また、M&Aとの関係で継続開示が問題となるのは、有価証券報告書を提出しなければならない会社が組織再編成の決定を行った場合の臨時報告書の提出があります。
公開買付けに関する開示制度には、発行者以外の者による公開買付に関する開示と発行者による公開買付けに関する開示の2つがあります。
株券等の大量保有の状況に関する開示制度は、株券等の大量保有の状況に関する開示に関するものです。
2. 有価証券の募集又は売出し
合併、会社分割、株式交換及び株式移転(組織再編成)により、消滅会社(組織再編成対象会社)が開示会社であり、消滅会社の株主に交付される有価証券について開示が行われていないときには、存続会社(有価証券の発行者)に開示義務が課されます。具体的には、存続会社は、有価証券届出書を提出しなければならないのです。 消滅会社とは次の会社をいいます。- 吸収合併消滅会社(会社法749条1項1号)
- 新設合併消滅会社(会社法753条1項1号)
- 吸収分割会社(会社法758条1号)
- 新設分割会社(763条5号)
- 株式交換完全子会社(会社法768条1項1号)
- 株式移転完全子会社(773条1項5号)
- 株券
- 新株予約権証券
- 新株予約権付社債券
- 有価証券信託受益証券のうち、受託有価証券が株券、新株予約権証券、新株予約権付社債券であるもの
- 預託証券(ADR等)又は預託証書で株券、新株予約権証券、新株予約権付社債券に係る権利を表示するもの
消滅会社の株主に交付される有価証券は、新たに発行された有価証券(組織再編成発行手続による有価証券)と既に発行された有価証券(組織再編成交付手続による有価証券)があります。
開示義務が課される組織再編成にともなう有価証券の発行手続のことを特定組織再編成発行手続といいます。
3. 特定組織再編成発行手続
特定組織再編成発行手続に該当するか否かは、金融商品取引法に定められた有価証券であるか否かにより決定されます。また、金融商品取引法に定められた有価証券である場合には、組織再編成対象会社の株主の人数、属性によって決定されます。
(1) 金融商品取引法に定められた有価証券
特定組織再編成発行手続にあたる有価証券は、金融商品取引法2条1項に規定された有価証券と、同条2項に定められた有価証券の二つです。2条1項の有価証券
2条1項では22種類の有価証券が列挙されています。その中で主なものは以下のとおりです。- 株券
- 新株予約証券
- 投資信託受益証券
- 投資証券
- コマーシャル・ペーパー(CP)
- 抵当証券
- オプションを表示する証券又は証書(カバーワラント)
- 預託証券(ADR等)又は預託証書
2条2項の有価証券
2条2項の有価証券は、有価証券に表示される権利のみなし有価証券、証券又は証書に表示される権利以外の権利のみなし有価証券に大別されます。- a. 有価証券に表示される権利のみなし有価証券
- 権利が証券に化体されている場合と化体されていない場合とを区別する合理的理由がないため、2条1項の有価証券であってその権利を表示する有価証券が発行されていない場合においても、その権利を有価証券とみなさることになります。 この結果、株券不発行株式や新株予約権で証券が発行されていないものも有価証券ということになります。
- b. 証券又は証書に表示される権利以外の権利のみなし有価証券
- 証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利で有価証券とみなされるものの主なものは以下のものです。
- 信託の受益権
- 社員のすべてが株式会社又は合同会社に該当する合名会社の社員権
- 無限責任社員のすべてが株式会社又は合同会社に該当する合資会社の社員権
- 合同会社の社員権
- 集団スキーム持分
(2) 2条1項の有価証券の特定組織再編成発行手続
組織再編成対象会社の株主等が50名以上の場合に開示義務が課されます。ただし、組織再編成対象会社の株主等が50名未満であっても、転売をすることで多数の者に譲渡されるおそれがある場合には開示義務が課されます。また、組織再編成対象会社の株主が50名以上であっても、組織再編成対象会社の株主等が適格機関投資家のみに限定されるときは、開示義務が免除されます。このときも、適格機関投資家を介して一般投資家に転売されるおそれがあるものについては開示義務が課されます。
ここで、株主等の人数は、株券、新株予約証券、新株予約証券付社債券等の有価証券の種類ごとに計算するのではなく、すべてを合算して計算されます。
(3) 2条2項の有価証券の特定組織再編成発行手続
組織再編成対象会社の株主が500名以上の場合に開示義務が課されます。4. 特定組織再編成交付手続
特定組織再編成交付手続に該当するか否かは、金融商品取引法に定められた有価証券であるか否かにより決定されます。 また、金融商品取引法に定められた有価証券である場合には、組織再編成対象会社の株主の人数によって決定されます。(1) 2条1項の有価証券の特定組織再編成発行手続
組織再編成対象会社の株主等が50名以上の場合に開示義務が課されます。(2) 2条2項の有価証券の特定組織再編成発行手続
組織再編成対象会社の株主等が500名以上の場合に開示義務が課されます。5. 臨時報告書
有価証券報告書を提出しなければならない会社は、定期的に有価証券報告書、四半期報告書又は半期報告書を提出することになります。有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書は、投資家の投資判断の参考になりますが、金融商品市場における有価証券の価格形成は、極めて流動性に富むため、投資家は適時・的確に投資判断することが求められます。
金融商品の価格に影響を与える事情が発生した場合には、有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のような定期的な報告のみならず、かかる事情が発生した直後に投資家に開示する必要があります。そして、親会社又は特定子会社の異動、主要株主の異動、株式交換、会社分割、合併、重要な事業の譲渡・譲受の決定、代表取締役の異動があった場合には、臨時報告書を提出しなければならないのです。
なお、株式交換、会社分割、合併、重要な事業の譲渡・譲受の決定については、連結子会社における決定も対象となります。
有価証券報告書を提出しなければならない会社、その他の報告書等の提出義務の内容は以下のとおりです。
| 上場会社 | 店頭登録会社 | 有価証券届出書提出会社 | 外形基準該当会社 | |
|---|---|---|---|---|
| 有価証券報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 確認書 | ○ | ○ | ||
| 内部統制報告書 | ○ | ○ | ||
| 四半期報告書 | ○ | ○ | ||
| 半期報告書 | ○ | ○ | ||
| 自己株券買付状況等報告書 | ○ | ○ | ||
| 臨時報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
(1) 親会社又は特定子会社の異動
親会社
親会社とは、有価証券報告会社の財務及び営業又は事業の方針を決定する株主総会や取締役会を支配している会社のことをいいます(開示府令1条26号)。会社法とは異なり、議決権の所有割合以外の要素を加味して判断されます。 親会社の異動とは、「親会社が親会社でなくなる」あるいは「親会社でなかった会社が親会社となる」場合をいい、親会社が株式を買増す、あるいは親会社が株式を売却することは含まれません。特定子会社
特定子会社とは、以下のいずれかに該当するものをいいます。- 有価証券報告書を提出しなければならない会社(提出会社)の最近事業年度に対応する期間において、子会社の提出会社に対する売上高の総額又は仕入高の総額が提出会社の仕入高の総額又は売上高の総額の10%以上である場合(開示ガイドライン24の5-15)
- 提出会社の最近事業年度末日において、子会社の純資産額が提出会社の純資産額の30%以上に相当する場合(提出会社の負債の総額が資産の総額以上である場合を除く。)
- 子会社の資本金の額又は出資の額が提出会社の資本金の額の10%以上に相当する場合
提出時期
親会社又は特定子会社の異動に関する臨時報告書は、異動があったときから遅滞なく提出しなければなりません。(2) 主要株主の異動
主要株主
主要株主とは、自己又は他人(仮設人・架空名義を含みます。)の名義をもって総株主等の議決権の10%以上の議決権を有している株主をいいます。なお、議決権を有しているかどうかは、所有者の名義や株主名簿上の書換え等の有無に関係なく、実質的に所有しているか否かによって判断されます。ただし、以下の者は主要株主から除かれます。- 信託業を営む者が信託財産として所有する株式
- 有価証券関連業を行う者が引受け又は売出しを行う業務により取得した株式
- 証券金融会社がその業務により所有する株式
主要株主の異動
主要株主の異動とは、「提出会社の主要株主であった者が主要株主でなくなった場合」あるいは「主要株主でなかった者が主要株主になった場合」をいいます。単に主要株主が株式を買増したり、売却しただけでは主要株主の異動には該当しません。ただし、主要株主が総株主等の議決権の50%以上を取得した場合には、親会社の異動に該当しますので注意が必要です。
提出事由は、株式の所有割合ではなく、議決権の所有割合によって判断されますので、議決権を失う自己株式を大量に保有している場合には注意が必要です。
提出時期
主要株主の異動に関する臨時報告書は、異動があったときから遅滞なく提出しなければなりません。(3) 株式交換の決定
株式交換の決定により臨時報告書を提出しなければならない場合として、提出会社が完全子会社となる場合、提出会社が完全親会社となる場合があります。提出会社が完全親会社となる場合
提出会社が完全子会社となる場合に臨時報告書を提出しなければならないのは以下のいずれかの条件に該当するときです。- 株式交換により株式交換完全子会社となる会社の最近事業年度末日における資産の額が、提出会社の最近事業年度末日における純資産額の10%以上に相当する場合
- 株式交換により株式交換完全子会社となる会社の最近事業年度の売上高が提出会社の売上高の3%以上に相当する場合
- 提出会社が完全子会社となる場合
提出会社が完全子会社となる株式交換は、株主に対して常に重大な影響を与えますので全てのものが臨時報告書の対象となります。
提出時期
提出会社が完全親会社となる株式交換、又は提出会社が完全子会社となる株式交換が行われることが、その提出会社の業務執行決定する機関により決定されたときに遅滞なく提出しなければなりません。(4) 株式移転の決定
株式移転では、株式移転完全子会社となる会社の全ての株式が新たに設立される株式移転設立完全親会社となる会社に移転するため、その会社の株主の地位に重大な影響を与えることになります。このため、株式移転が行われることが、提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合には、臨時報告書を提出しなければなりません。株式移転が、その提出会社の業務執行決定する機関により決定されたときに遅滞なく提出しなければなりません。
(5) 吸収分割の決定
次のいずれかに該当する吸収分割が行われることが、その提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合には、臨時報告書の提出が義務づけられています。- ?. 提出会社の資産の額が、その提出会社の最近事業年度末日における純資産額の10%以上減少し、又は増加することが見込まれる吸収分割
- ?. 提出会社の売上高が、その提出会社の最近事業年度の売上高の3%以上減少し、又は増加することが見込まれる吸収分割 吸収分割が、その提出会社の業務執行決定する機関により決定されたときに遅滞なく提出しなければなりません。
(6) 新設分割の決定
次のいずれかに該当する新設分割が行われることが、その提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合には、臨時報告書の提出が義務づけられています。- 提出会社の資産の額が、その提出会社の最近事業年度末日における純資産額の10%以上減少することが見込まれる新設分割
- 提出会社の売上高が、その提出会社の最近事業年度の売上高の3%以上減少することが見込まれる新設分割
(7) 吸収合併の決定
吸収合併の決定により臨時報告書を提出しなければならない場合として、提出会社が吸収合併存続会社となる場合、提出会社が吸収合併消滅会社となる場合があります。提出会社が吸収合併存続会社となる場合
提出会社が吸収合併存続会社となる場合、次のいずれかに該当する吸収合併が行われることが、その提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合には、臨時報告書の提出が義務づけられています。- 提出会社の資産の額が、その提出会社の最近事業年度末日における純資産額の10%以上増加することが見込まれる吸収合併
- 提出会社の売上高が、その提出会社の最近事業年度の売上高の3%以上増加することが見込まれる吸収合併
提出会社が吸収合併消滅会社となる場合
提出会社が吸収合併消滅会社となる株式交換は、株主に対して常に重大な影響を与えますので全てのものが臨時報告書の対象となります。提出時期
提出会社が吸収合併存続会社となる吸収合併、又は提出会社が吸収合併消滅会社となる吸収合併が行われることが、その提出会社の業務執行決定する機関により決定されたときに遅滞なく提出しなければなりません。(8) 新設合併
新設合併は、常に株主の地位に重大な影響を与えることになるため、新設合併が行われることが、提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合には、臨時報告書を提出しなければなりません。 新設合併が、その提出会社の業務執行決定する機関により決定されたときに遅滞なく提出しなければなりません。(9) 重要な事業の譲渡等の決定
次のいずれかに該当する事業譲渡又は譲受が行われることが、その提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合には、臨時報告書の提出が義務づけられています。- 提出会社の資産の額が、その提出会社の最近事業年度末日における純資産額の30%以上減少し、又は増加することが見込まれる吸収分割
- 提出会社の売上高が、その提出会社の最近事業年度の売上高の10%以上減少し、又は増加することが見込まれる吸収分割
(10) 代表取締役の異動
代表取締役であった者が代表取締役でなくなる場合、代表取締役でなかった者が代表取締役になる場合に臨時報告書を提出しなければなりません。ただし、定時の株主総会等終了後有価証券報告書提出時までに代表取締役の異動があり、その内容が有価証券報告書に記載されている場合には、臨時報告書を提出する必要がありません。
臨時報告書は、異動の日から遅滞なく提出することになります。なお、決議の日と就任又は退任の日が離れている場合には、決議の日が異動の日とされます。
6. 親会社等状況報告書
有価証券報告書提出会社のうち、以下の会社の議決権の過半数を所有している会社及びその他その有価証券報告書提出会社と密接な関係を有する親会社等で、その親会社等の事業年度ごとに、その親会社等の株式を所有する者に関する事項、その他公益又は投資者保護のために必要かつ適当なものを記載した「親会社等状況報告書」を、その事業年度経過後3ヶ月以内に提出しなければなりません(金融商品取引法24条の7第1号)。- 金融商品取引所に上場されている有価証券の発行会社
- 店頭売買有価証券市場において売買するものとして認可金融商品取引業協会に登録された店頭売買有価証券の発行会社 親会社等の範囲は、以下の基準で判断されます。
- 提出子会社の総株主等の議決権の過半数を自己又は他人(仮設人を含みます)の名義をもって所有する会社
- 会社とその会社が総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもって所有する法人等が合わせて提出子会社の総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもって所有する場合のその会社
7. 公開買付けの開示規制
「M&Aの手法 公開買い付け(TOB)」を参照。8. 株券等の大量保有の状況に関する開示
株券等が大量に買い集められますと株価が乱高下し、かかる事項に関し十分な情報が与えられていない一般投資家が不測の損害を被ることになります。株券等が大量に買い集められる際、一般投資家にとって以下の情報が重要であると言われています。- 株券等の大量保有目的が、売抜けにあるのか、それとも会社の経営支配権を取得することにあるのか。
- 株券等の大量取得の資金が自己資金なのか、それとも借入金等の他人の資金なのか。
- 株券等の大量保有が単独で行われているのか、それとも共同保有者がいるのか。
株券等の大量保有の状況に関する開示制度の概要は以下のとおりです。
(1) 対象有価証券
株券等の大量保有の状況に関する開示制度の対象となる株券等は、次の有価証券です。- 株券(議決権のない株式に係る株券を除く)
- 新株予約権証券及び新株予約権付社債券(新株予約権として議決権のない株式のみを取得する権利のみを付与されているものを除く)
- 投資証券等
- 有価証券信託受益証券で、受託有価証券が上記1. 〜3. の有価証券であるもの
- 外国の者の発行する証券又は証書で、1. 〜3. の有価証券の性質を有するもの
(2) 対象株券等の発行会社
上場会社及び店頭登録銘柄の発行者が該当します。(3) 報告基準
5%超の株券等の実質的な保有が基準となります。 既存の大株主は、新たに株券等を取得しなくても、会社支配や株価に影響力を行使することができます。そこで、新たに5%超の株券等を取得した場合だけでなく、5%超の株券等を保有することになった場合には報告が義務づけられています。(4) 報告書の提出義務者
株券等の実質的な保有者(名義の如何にかかわらず、議決権又は処分権を有する者をいいます。)が提出義務者となります。 また、金銭信託契約等に基づき、株主等として議決権を行使すること等ができ、その会社の事業活動を支配する目的有する者や、投資一任契約等に基づき株券等に投資するのに必要な権限を有する者も含まれます。(5) 共同保有者
共同保有者がいる場合には、共同保有者の株券等の保有分を合算して株券等保有割合を計算します。 ここで、共同保有者とは以下の1. 及び2. を指します。- 実質共同保有者
共同して株券等を取得し、譲渡し、又は議決権の行使等を行うことを合意している者。なお、合意については、書面での合意の有無等、合意の形態の如何にかかわりません。 - みなし共同保有者
1. の合意がない場合でも、下記の関係にある場合においては、共同保有者とみなされます。ただし、内国法人の発行する株券等については、単体株券等の保有割合が1000分の1となる株券等の数以下である場合等には、みなし共同保有者から除外されます。- 夫婦の関係
- 支配株主(50%超の議決権を有している者)と被支配会社の関係
- 支配株主を同じくする被支配会社同士の関係
- 財務諸表等規則第8条第3項に規定する子会社と親会社の関係
- その他(施行令第14条の7参照)
(6) 株券等保有割合
株券等保有割合は以下の式で算出したものをいいます。「保有者の保有株券等の数」+「共同保有者の保有株券等の数」
「発行者の発行済株式の総数」+「保有者及び共同保有者の保有する潜在株式の数」
なお、潜在株式の数とは、新株予約権証券における新株予約権の目的である株式の数、新株予約権付社債券における社債券に付与されている新株予約権の目的である株式の数等です。
また、信用取引の買付約定については約定時点で保有株券の総数に加え、売付約定については約定時点で保有株券の総数から除かれ、信託業を営む者が信託財産として保有する株券等は保有株券等から除外されます。








